こんにちは、こんばんは。
サマビーです。
今日は2020年6月28日(金)。
今週も疲れたぁ~ん。
土日お休みの皆さまは、1週間お疲れさまでした。
また、明日もお仕事のある方は、お疲れさまです。
今日はなんだか気疲れして、かなり眠いのですが…
意地の更新じゃい!…笑
ということで、今日は簡単に雑学の話を書きます。
完全に日本語だと思っていた言葉が外来語だったりした…という話ですね。
先日ふとしたきっかけで、「たばこ」が外来語であることを知りました…。
「たばこ」の由来は「tabaco」
タイトルを見れば、そのままじゃん!…と思うでしょう。
「たばこ」は、スペイン語やポルトガル語の「tabaco」が由来とのことです。
「煙草」って、完全に日本語じゃないの!?
というか、今でもポルトガルなどで「たばこ」と言えば、通じるのでしょうか?
ちなみに、そもそも「外来語」とは、他の国の言語より借り入れられて、日本語と同様に日常的に使われるようになった言葉です。
要するに、外国の言葉がそのまま日本語化した…ということですね。
例えば、「ガラス」など。完全に日本語と同化していますよね。
なお、漢語(漢字をイメージ)も本来的には外来語なんでしょうが、「外来語」というとき、普通は漢語以外の西欧からはいってきた言葉をさすようです。
ちなみに、「法律」において外来語(カタカナ語)を使えるか否かという点については、次のように述べられています。
外来語とは、元来は外国語であった言葉が日本語に取り入れられて使用されている言葉を言いますが、その意味・内容が明確で日本語として定着していれば、法文においても使用されます。
参議院法制局より
外来語であっても、例えば「たばこ」のように、日本語に取り入れられた時期が古く、ほとんど日本語化しているようなものは平仮名で書かれますが(たばこ事業法第2条第1号)、なお外国語に由来するという感じが残っているものは片仮名で書かれます。
例えば、「レクリエーション」(国家公務員法第73条第1項第3号)、「ポスター」(公職選挙法第143条第1項第1号)、「デザイン」(所得税法第204条第1項第1号)、「バー」(所得税法第204条第1第項6号)などで、現在では多くがこの表記によっています。
要するに、外来語であっても日本語レベルに定着していれば、そのまま法律に「ひらがな」で表記したうえで、使ってもよいでしょう…と。
ただ、まだ外国語だよね…という印象を受ける「ポスター」のような言葉は、「ぽすたー」などと「ひらがな」で表記はせずに、「ポスター」とカタカナ表記にするということですね。
その他、意外な言葉たち
話を戻しましょう。
「たばこ」のほか、私的に意外だった元々外来語だった言葉は次のものです。
瓦(かわら)…サンスクリット語(古代インド語)の「kapala」(カパラ?)が語源とのこと。
簿記(ぼき)…英語の「bookkeeping」(ブックキーピング)に音を合わせたものとのこと。
「ブッキィ~ピン → ブッキィ~ → ぼき」って感じかな…笑
お転婆…オランダ語の「ontembaar」が語源とのこと。
ポン酢…オランダ語の「pons」が由来とのこと。
イクラ…ロシア語で「(魚の)卵」を意味する「イグラ」が語源のようです。
少しロシア語がわかる知り合いに尋ねますと、確かに、卵は「いっぐぅらぁ」と言うそうです…笑
ちなみに、イルカとモグラがこんがらがってできた生物である「いぐら」が出てくる「こんがらがっち」という絵本を知っていますか?
6歳の息子は、2歳くらいの頃から大好き。
今でも「読んで~」と言いますし、全シリーズを買いました。
少し絵本っぽくはないですけど、子どもが喜ぶという点では、お勧めの絵本です。
…って、何の話じゃい!
まぁ、こんな話がありました…というレポートまで。
失礼いたしました。