こんにちは、こんばんは。
サマビーです。
2020年6月2日に「あおり運転」の厳罰化を規定した、改正道路交通法が成立しました。
車をある程度運転している人ならば、大なり小なり「あおり運転」の被害にあったことがあるのではないでしょうか。
近年は許しがたい事故も話題となりましたし、ドライブレコーダーの普及によって、「あおり運転」が目に見える形で残るようになりましたよね。
個人的に「あおり運転」の厳罰化は賛成です。
で、さらに2020年6月12日(金)に改正道路交通法施行令という法令が公布され、「自転車」に対する規制が強化されたんですね。
今日はこの話をレポートします。
2020年6月30日から「自転車」による「あおり行為」も規制!
今回の改正で、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすといった「自転車」のあおり運転が危険行為と規定されました。
自動車ではなく、「自転車」の話です。
また、この危険行為について、3年以内に2回違反した14歳以上の人には、安全講習が義務づけられます。
そして、この講習を受けよ!…と言われたのに、受講しないと5万円以下の罰金がかされる可能性があるんですね。
この点については、今までも「酒酔い運転」や「信号無視」などの14項目が「危険行為」と規定されていて、同じく安全講習を受けることが義務化されていました。
今回の改正は、この対象に「あおり運転」が含まれることとなった、ということです。
なぜ、この改正が行われたかといえば、昨今のコロナ禍において、自転車を利用した宅配サービスなどが増え、自転車の事故が相次いだためと言われています。
この新制度で、事故の抑止や交通マナーの改善を促そうとしているんですね。
念のため、道路交通法施行令が規定する主な「危険行為」をあげておきます。
・信号無視
・遮断踏切立ち入り
・「止まれ」といった標識のある指定場所での一時不停止など
・歩道の通行方法違反(徐行して進行しなければならないなど)。
・ブレーキがなかったり、正常に作動しない自転車の運転
・酒酔い運転
・通行が禁止される区間の通行
・通行区分違反(歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならないなど)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点優先者妨害等(交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない)
・安全運転義務違反(ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当)
全てではありませんが(わかりにくいものは省略)、これら14項目の後に、あおり運転に当たる行為が15項目として規定(追加)されたということです。
また、具体的な「あおり運転」の内容については、
・逆走して進路をふさぐ
・幅寄せ
・進路変更
・不必要な急ブレーキ
・ベルをしつこく鳴らす
・車間距離の不保持
・追い越し違反
の7行為が想定されています。
実際のところ、どの程度の取締りが行われるのかは不明ですが…
自転車に乗る方は、誤解を受けることがないようにご注意ください。
危なかった急ブレーキ
最後にちょっとした経験談を。
これは「自動車」の話です。
冒頭で、大なり小なり「あおり運転」の被害にあったことが…と書きましたが…
私は一度、とても危ない思いをしたことがあります。
もう20年以上前ですが、高速道路を運転中、おそらく嫌がらせで、前の車に凄い急ブレーキをかけられたことがありました。
気がつくのが一瞬遅れていたら、突っ込んでいたでしょう。
後続の車はいなかったので、後続の車が突っ込んでくる危険がなかったことも幸いです…。
ただ、そんなことをしてくる奴がいる、ということだけで呆然としました。
意味が不明でしたし。
後から冷静に考えて、おそらくヘッドライトが眩しかった(ハイビームをしていると勘違いされた)のが原因かな…と思いました。
四駆に乗っていたので、少し車高が高かったことと、標準で設定されていたヘッドライトの光軸が気持ち上向きになっていたようです。
気持ちライトが高いかな…と感じたことがありましたので。
その件をきっかけに、光軸を下げてもらいにディーラーに行きましたよ。
自分の車のヘッドライトが高い(光線が上向きかな…)と感じたら、「光軸が高い気がするんですけど…」とディーラー等に持っていけば、すぐに調整してもらえます。
とにかく、くだらないことで命にかかわる危険行為をしてくる奴はいるんです。
そんな奴に出くわすか否かは、運に左右されるんですが…
この先、ドライブレコーダーは必須なんでしょうね。
ということで、ちょっとした報告まで、失礼いたしました。