【6月30日施行】自転車のあおり運転も規制されます!【14歳以上】

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こんにちは、こんばんは。
サマビーです。

2020年6月2日に「あおり運転」の厳罰化げんばつかを規定した、改正道路交通法かいせいどうろこうつうほうが成立しました。

車をある程度運転している人ならば、大なり小なり「あおり運転」の被害にあったことがあるのではないでしょうか。

近年は許しがたい事故も話題となりましたし、ドライブレコーダーの普及によって、「あおり運転」が目に見える形で残るようになりましたよね。

個人的に「あおり運転」の厳罰化は賛成です。

で、さらに2020年6月12日(金)に改正道路交通法施行令かいせいどうろこうつうほうしこうれいという法令が公布こうふされ、「自車」に対する規制が強化されたんですね。

今日はこの話をレポートします。

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2020年6月30日から「自転車」による「あおり行為」も規制!

今回の改正で、他の車両を妨害する目的で執拗しつようにベルを鳴らすといった「自転車」のあおり運転が危険行為と規定されました。

車ではなく、「自車」の話です。

また、この危険行為について、3年以内に2回違反した14歳以上の人には、安全講習が義務づけられます。

そして、この講習を受けよ!…と言われたのに、受講しないと5万円以下の罰金がかされる可能性があるんですね。

この点については、今までも「酒酔い運転」や「信号無視」などの14項目が「危険行為」と規定されていて、同じく安全講習を受けることが義務化されていました。

今回の改正は、この対象に「あおり運転」が含まれることとなった、ということです。

なぜ、この改正が行われたかといえば、昨今のコロナ禍において、自転車を利用した宅配サービスなどが増え、自転車の事故が相次いだためと言われています。

この新制度で、事故の抑止や交通マナーの改善を促そうとしているんですね。

念のため、道路交通法施行令が規定する主な「危険行為」をあげておきます。

信号無視
遮断踏切立ち入り
・「止まれ」といった標識のある指定場所での一時不停止など
・歩道の通行方法違反(徐行して進行しなければならないなど)。
ブレーキがなかったり、正常に作動しない自転車の運転
酒酔い運転
・通行が禁止される区間の通行
・通行区分違反(歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならないなど)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点優先者妨害等(交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない)
安全運転義務違反(ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当)

全てではありませんが(わかりにくいものは省略)、これら14項目の後に、あおり運転に当たる行為が15項目として規定(追加)されたということです。

また、具体的な「あおり運転」の内容については、

逆走して進路をふさぐ
幅寄せ
・進路変更
不必要な急ブレーキ
ベルをしつこく鳴らす
車間距離の不保持
・追い越し違反

の7行為が想定されています。

実際のところ、どの程度の取締りが行われるのかは不明ですが…

自転車に乗る方は、誤解を受けることがないようにご注意ください。

参照条文 道路交通法施行令第41条の3(危険行為) 第15号が追加

法第108条の3の4の政令で定める行為は、自転車の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
1 法第7条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2 法第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反する行為
3 法第9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4 法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定に違反する行為
5 法第17条の2(軽車両の路側帯通行)第2項の規定に違反する行為
6 法第33条(踏切の通過)第2項の規定に違反する行為
7 法第36条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
8 法第37条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
9 法第37条の2(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10 法第43条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11 法第63条の4(普通自転車の歩道通行)第2項の規定に違反する行為
12 法第63条の9(自転車の制動装置等)第1項の規定に違反する行為
13 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反する行為(法第117条の2第1号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
14 法第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
15 法第117条の2第6号又は法第百117条の2の2第11号の罪に当たる行為

参照条文 道路交通法 これらも改正により追加

道路交通法117条の2第6号
6 次条第11号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

道路交通法117条の2の2第11号
11 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
 イ 第17条(通行区分)第4項の規定の違反となるような行為
 ロ 第24条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
 ハ 第26条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
 ニ 第26条の2(進路の変更の禁止)第2項の規定の違反となるような行為
 ホ 第28条(追越しの方法)第1項又は第4項の規定の違反となるような行為
 ヘ 第52条(車両等の灯火)第2項の規定に違反する行為
 ト 第54条(警音器の使用等)第2項の規定に違反する行為
 チ 第70条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
 リ 第75条の4(最低速度)の規定の違反となるような行為
 ヌ 第75条の8(停車及び駐車の禁止)第1項の規定の違反となるような行為

危なかった急ブレーキ

最後にちょっとした経験談を。

これは「自動車」の話です。

冒頭で、大なり小なり「あおり運転」の被害にあったことが…と書きましたが…

私は一度、とても危ない思いをしたことがあります。

もう20年以上前ですが、高速道路を運転中、おそらく嫌がらせで、前の車に凄い急ブレーキをかけられたことがありました。

気がつくのが一瞬遅れていたら、突っ込んでいたでしょう。

後続の車はいなかったので、後続の車が突っ込んでくる危険がなかったことも幸いです…。

ただ、そんなことをしてくる奴がいる、ということだけで呆然としました。

意味が不明でしたし。

後から冷静に考えて、おそらくヘッドライトが眩しかった(ハイビームをしていると勘違いされた)のが原因かな…と思いました。

四駆に乗っていたので、少し車高が高かったことと、標準で設定されていたヘッドライトの光軸こうじくが気持ち上向きになっていたようです。

気持ちライトが高いかな…と感じたことがありましたので。

その件をきっかけに、光軸を下げてもらいにディーラーに行きましたよ。

自分の車のヘッドライトが高い(光線が上向きかな…)と感じたら、光軸こうじくが高い気がするんですけど…」ディーラー等に持っていけば、すぐに調整してもらえます。

とにかく、くだらないことで命にかかわる危険行為をしてくる奴はいるんです。

そんな奴に出くわすか否かは、運に左右されるんですが…

この先、ドライブレコーダーは必須なんでしょうね。

ということで、ちょっとした報告まで、失礼いたしました。

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