どうも~サマビーです。
今日は2022年12月24日(土)。
クリスマス・イブにふさわしいかは別として…笑
今日は、久々に「法律」に関する話を書いてみます。
大人ならば、一度は耳にしたことがあるかもしれない「公共の福祉」とは何ぞや?…という話です。
たまに法律にまつわる解説をUPしていますが、憲法に関する基本知識は、割と閲覧していただけるのでね。
基本はイメージ通りです
「公共」の「福祉」ですから、何となく“みんなのため”といった意味だろうなぁ…
とイメージできると思いますし、基本的にはその理解であっています。
それに、そんな場面はないでしょうが(笑)、日常で使う場合は、“世のため人のため”といった語感で使われるでしょう。
この点、憲法では「公共の福祉に反しない限りで、〇〇権を有する」といったような規定が多くあります。
そしてこの場合、この「公共の福祉」には、一般的な語感とは異なる意味合いを持っていたりします。
その点について、いまいちピンとこない方がいるようですね。
そして、よく参考書などで書かれているのは…
「他の人権との衝突を調整するための原理」
といった説明です。
まぁ、これを見て一発でなるほど~!…と理解できる人のほうが少ないですよね。
以下、この辺の解説をしてみますが、一般知識として理解する場合、難しい話ではありませんし、すぐに終わります。
難しく考えないでよい話
「公共の福祉」という言葉は、日本のルールの中で最も位が高く、国の根本的なルールを定めている「憲法」でよく使われています。
例えば、憲法13条では…
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定されています。
強調した部分を意訳すると、
幸福を追求する権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限に尊重する、です。
私たちは幸福を追求していいんです!
最大限に尊重します!
…ということで、これは「国の最高のルールである憲法で認められた権利です。
ちなみに、この規定のよいところは、何が幸福か?…までは定義していないところ。
何を幸せに感じるかなんで、人それぞれでしょ?
例えば、もし「婚姻等の幸福を追求する権利を…」といった規定だとすると、「婚姻=幸福」と国が決めていることになりますよね。
人によるでしょうが、まぁ、そんなことはないはず…笑
ともかく…
この幸福を追求できる権利は「公共の福祉に反しない限り」認められることになります。
ざっくり言えば、自分が幸せになれることを行ってよい!
でも、皆に迷惑をかけちゃダメ!…ということです。
例えば、憲法29条では財産権が保障されています。
自分の物を持ってよい、という権利です。
難しく言えば、私有財産制ともいいます。
当たり前に感じるかもしれませんが、社会主義国では違いますからね。
極端な話、「国内にある物は、国の物」であり、ひとまず「使っていいよ」という制度だったりする。
しかし、日本を含めた多くの国では財産権が認められていて、自分の物ならば、好きなように使ってよいのが原則です。
例えば、自分の物が「土地」ならば、そこにジェットコースターをつくって乗りまくってもよいはず。
しかし、「公共の福祉」に反してはいけません。
どうでしょう?
隣の家にジェットコースターがあって、バンバン稼働していたら超迷惑ですよね。
中には楽しいからOKと感じる人もいるかもしれませんが…笑
この例では、言わば「お隣さんの財産権 VS 自分の環境権」という構図になります。
さて、どちらが我慢して、どちらを優先すべきでしょうか。
普通に考えれば(=社会通念上)、ジェットコースターはダメですよね。
まぁ、場所にもよりますが。
つまり、「人権VS人権」という場面において、上の例では自分の土地を使えるという財産権行使を制約しなければならない場合…
この「公共の福祉」が「制約・判断の源」となります。
「公共の福祉」という言葉(規定)が、ジェットコースターはダメと言える根拠となるということね。
その結果、「公共の福祉」は「他の人権との衝突を調整するための原理」と表現されるのです。
「原理」とか言われると戸惑うかもしれませんが、「(そういう)もの」と置き換えるとわかりやすいかもしれない。
自分の人権と、他の人権がぶつかった場合、それを調整する「もの(原理)」が「公共の福祉」なのです。
ということで、何かのお役に立てれば幸いです。
別に更新するネタに困ったわけではないので、あしからず…笑
失礼いたしました。