お疲れさまです。
サマビーです。
皆さんは子どもの頃、遠足で山登りとかに行きましたか?
私の感覚としては「当たり前でしょ…」という感じですが、
息子の通う小学校では、遠足がありません。
正確に言えば、遠足という名のイベントはありますが、近所の公園に遊びに行くだけです。
歩いて20分くらいの位置にある、ちょっとだけ大きい公園。
1~2時間遊んで、お弁当を食べて帰る。
息子が小学校に入学したのは、新型コロナが騒がれ始めた頃だったので、
暫定的な処置として、遠足も自粛しているものと考えていました。
しかし、3年生になっても、4年生になっても、
毎年、同じ公園で「遠足」が済まされています…苦笑
絶対に手を抜いてるでしょ…苦笑
さて、話が変わって、突然マジメなテーマについて書きますが、
今日は少し前にニュース等で話題となっていた「共同親権」について書きます。
このくらいは知っておいて損はないかな~くらいの知識ですね。
2024年5月17日に、民法という法律の一部が改正されて、
「共同親権」という制度が2年後までを目途に導入されることとなりました。
2年後までに施行(運用開始)されるので、いつから…は未確定ですが、
キリよく2026年4月1日からになるかな~と予想しています。
で、今までは子どもがいる夫婦が離婚をした場合、その子の親である権利、
親権は、父母のどちらか一方が持つことになっていたんですね。
これを「単独親権」といいます。
それが2年後くらいからは、離婚をしたとしても、両親とも親権者でいられることもあると。
絶対ではありません。
そういうケースもありにするよ~という改正ですね。
なお…離婚をしたとしても、親は親でしょ?
…と思うかもしれませんが、あくまでも法律上の話です。
今日はこの辺を解説しましょう。
そもそも親権とは?
そもそも「親権」とは、以下の内容を含む権利です。
①子の監護と教育の権利義務(民法820条)
子どもと一緒に住んで、子どもを養育し、教育を受けさせる権利と義務ですね。
この権利を身上監護権とも言いますが、要するに、子どもを育てることのできる権利です。
もしも親権がない場合は、この権利がないため、子どもを育てることができる権利がありません。
繰り返しますが、あくまで法律上の話です。
実際のところ、親権がなくても、子どもが一緒に住みたいと言って、誰も文句を言わなければ、一緒に暮らして、育てることはできるでしょう。
ただ例えば、親権のない元夫が、子の希望で一緒に住んでいたものの…
親権者の元妻が「子を返せ!」と言ってくると、法律上は妻の勝ちとなります。
何らかの特別な理由がない限りは…です。
元夫には親権がなく、子を養育する権利がないからです。
子どもが「元夫と一緒にいたい」と言ってもです。
もちろん、話し合い等で解決することは可能ですけどね。法律上はそうなってしまいます。
②居所指定権いどころしていけん(民法821条)
これは子が住む場所を指定する権利です。
「私と一緒に、ここで暮らしなさい」…と言える権利ですね。
親権がない場合、この権利も有しないことになるので、「俺と一緒に住め!」と法律上も言えないということになります。
③懲戒権ちょうかいけん(民法822条)
子の監護や教育に必要な限度で、子どもを懲らしめることのできる権利です。
ざっくり言えば、叱る権利ですね。
とはいえ、基本的に体罰は、禁止となっています。
④職業許可権(民法823条)
子が働くことを許可する権利です。
子が働くことを親権者が許可した場合、親権のない親が「まだ早いだろ!」と文句を言ったとしても、法律的には、親権者の許可が有効になります。
⑤財産の管理権と代理権(民法824条)
子どもの名義の財産を管理したり、売却等の法律行為を代理したり、同意する権利です。
例えば、お爺ちゃんからの贈与で、子どもが土地を持っていたとして…
その土地を管理したり、その子の代わりに(=代理)、その土地を売却できたりします。
で、「共同親権」となった場合、離婚後の父母の両方がこれらの権利を持つことになるんですね。
共同親権によって、何が変わる?
上記①~⑤のそれぞれの権利(親権)が「共同」となった場合、何が変わるのでしょうか。
例えば現状では、親権者ではない親は、子の教育に口出しできません。
子どもを養育し、教育を受けさせる権利と義務がないからです。
何度も繰り返しますが、法律上の話ですからね…笑
もちろん、離婚後も一定のことは他方に相談しつつ、ともに子育てをされている方はいるでしょう。
それはともかく、「共同親権」となれば、たとえ一緒に住んでいなかったとしても、どちらの親も子どもの教育内容等について、口を出す権利があります。
親権者だからです。
今までは離婚によって「親権者でなくなった」親は、遠慮したり、口を出しても聞いてもらえなかったりしたわけです。
「お前にそんな権利はない」で一蹴されたんですね。
事実上だけではなく、法律上も。
そして、どうせ子どもにかかわれない…というのであれば、本当にそれが理由かは別として…養育費を支払われなくなる…というケースもあったのでしょう。
それが今後は、離婚後もどちらの親も子どもへのかかわりを意識するようになる…
ということが期待されています。
が…
まぁ、互いにかは別として、心底嫌になって離婚するのが通常でしょうから…
揉める機会は増えそうですよね…苦笑
そんなことも危惧されています。
子どもと住めるのは一方の親だけ
ちなみに、共同親権となったとしても、子どもと一緒に住むことができるのは、
父母のどちらか一方となります。
親権には「②居所指定権(民法821条)」が含まれますが、これは物理的にやむえないからです。
とはいえ、場合によっては、頻繁に両親の家を行き来して過ごす子どもは出てくるでしょうね。
子どもにしてみれば、離婚したとはいえ、両方とも親!
という気持ちが薄れない効果が期待されています。
その反面…
両方の親の教育方針が異なって、子どもが混乱したり、二重生活に疲れてしまう可能性も…とは指摘されています。
ということで、このくらいのことを知っていれば「共同親権」について、ある程度の世間話はできるかもですね。
で、システム(制度)というものは、結局のところ、どのように運用されるかが重要です。
共同親権の制度がない現在でも、離婚後も子育てに関しては協力しあえているご家庭もあるはずです。
もっと言えば、離婚する夫婦である当事者双方の気持ち次第。
ただ、夫婦以外の当事者である子どもの気持ち等も考えようよ…という意図のある改正ではあります。
ま、色々な事情もあるのでしょうが…
息子の通う小学校も、子どもの思い出に残るように…
遠足くらいは、もうちょっと頑張ってほしいかな…苦笑
ご参考まで、失礼いたしました。