【一般知識】破産手続とはどんな手続き?【自己破産】

一般知識・教養

こんにちは、こんばんは。
サマビーです。

先日、仕事の関係で自己破産じこはさんについて調査をしました。

「自己破産」という言葉は、耳にしたことがありますよね。

しかし正直、私はこの辺の制度について何も知りませんでした。

そして、調べていると「へぇ~」と思ったことがありましたので…

簡単ではありますが、今日は「破産手続」についてレポートします。

ちなみに、借金の整頓をする場合は、できるだけ早めに弁護士等の専門家に相談すべきだな…と感じました。

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「同時廃止」がよくわかりませんでした

私の自己破産のイメージとしては、破産宣告はさんせんこくというものを受けて、債務さいむ(ここでは借金と考えてOK)をチャラにしてもらう…というものでした。

まぁ概ねその通りですが…調べてみると少し違ったんですね。

ざっくり破産手続のイメージを書きますと、ポイントは次のものです。

破産手続は、借金が返済不能(支払不能)となった人を「破産者」と認定する手続である。
  ↓
②破産者に財産が残っている場合は、その財産を債権者に分配する手続でもある。
  ↓
③しかし、破産者に財産が残って「いない」場合は、債権者に分配する手続が不要となるので、「破産者」と認定する手続と同時に、分配手続を終了する「
同時廃止どうじはいし」(破産手続の終了)という決定がされる。

一度、ここで止めます。

はじめは、③の「同時廃止」がよくわからなかったんですよね。

そもそも何を廃止するのか?…という点がポイントでしょうか。

何を廃止するのかと言えば、上記②で書いたように、破産手続は破産者と認定された人に財産が残っていた場合、その清算・分配を行う手続でもあります

この言葉も聞いたことがあると思いますが、清算等の手続は「破産管財人はさんかんざいにん」という人が選任されて、その人が行うものと考えてください。

なので、分配する財産が残っていない場合は、上記①のように支払不能に陥った人を「破産者」と認定した後、破産手続を廃止(終了)してしまうんですね。

つまり、破産者に財産がない場合、支払不能となった人を「破産者」と認定するだけの手続となります。


あれ…債務(借金)がチャラになるんじゃないの?…と思うでしょう。

これは免責めんせき許可の決定」という別の手続が必要なんですね。

”別の手続”と言ってしまうのは語弊があるかもしれませんが、そのように考えたほうが、しっくりくるでしょう。

ちなみに、以前は異なりましたが、現在は破産の申立てをすると、この免責許可の決定の申立て「も」したものとみなされます。

なお、免責とは、任が除される…という意味であり、まさに債務(借金)をチャラになる決定です。

つまり、破産宣告だけでは、債務(借金)はチャラにならないのです。

「免責許可の決定」というものを受けることで初めて、債務(借金)がチャラになるんですね。

おそらくほとんどの人は、この「免責許可の決定」を受けることが破産手続の目的となるのでしょう。

細かいことを書き始めると長くなるので、この辺で止めますが、破産手続の基礎中の基礎的知識は、こんな感じです。

自己破産以外の整理方法

ちなみに、「自己破産」以外にも借金の整理方法はいくつかあります。

主なものは次のとおりです。

任意整理にんいせいり:債権者との話し合いで整理する。
調停ちょうてい裁判所に間に入ってもらって、債権者との話し合いで整理する。
特定調停②の特別バージョンのようなもの。
民事再生みんじさいせい:「再生計画案」というものを作成し、それに基づいて、破産することなく、借金の返済を行っていく。

①の「任意整理」とは、まさに債権者と話しあって、どうするかを決める方法です。

弁済額を減らしてもらったり、返済期を延長してもらったりして、こうやって返済していきます…という内容を決めるんですね。

ただし、ちゃんと整頓しようとする場合、きっと一般人が行うのは難しいですよね。どこから借金をしているかにもよりますが…。

ですので、任意整理を行うにも、弁護士等の専門家を立てたほうが良いとは思います。

②と③の調停は、債権者との話し合いに関して、裁判所にも関与してもらう…というイメージでよいでしょう。

その方が安心ですよね。

④の民事再生は、支払不能に陥りそうではあるものの、定期的な収入もあり、破産宣告を受けたくない場合などに使います。

民事再生法という法律に基づいて、どのように返済をしていくかの「再生計画案」を作成して、それに基づいて借金を返済していく方法です。

例えば、「月に〇円を3年かけて返済」…などと再生計画を立てて、それを実行していく…というものです。

ちなみに、借金の整頓方法にはその他、過払金返還請求かばらいきんへんかんせいきゅうというものもありますが、ここでは省略します。

ちゃんと法律に基づいて計算してみると、実は払い過ぎていた…というケースがあるということです。最近はCMなどでやってますよね。

これこそ自力で行うのは難しいんじゃないかな…。

各種法律に基づいた計算も簡単ではないですし、そもそも法律の上限を超えて利息がとられていたケースでしょうから。


ともかく、この辺を調べていて私は他人事でもないよなぁ…と感じました。

問題なく生活しているように見えても、ちょっとしたことから生活は傾きかねません。

これがリアルに感じられる人は、ある程度、傾いたか、傾く可能性を感じた経験がある人でしょう。

まぁ、健康で(できれば若くて)、かつ独身であれば…何とかなるでしょう。

もしくは、援助してくれる身内がいるとかね。

しかし例えば、家族が病気になってしまったタイミングで、勤め先の会社が傾く…といった事情が重なると、一気に借金生活…ということにもなりかねません。

最初は何とかできるかと思っていても、何ともならずに利息が積み重なって…ということはありえる。

すでに借金があり、返済に不安のある人は、早めにちゃんとした専門家に相談するほうがベターだな…と思いました。

人生をやり直すためです。

なお、相談先について、例えば、弁護士会は各都道府県にありまして、法律相談所が設けられています。

弁護士会の法律相談は有料(30分5,000円税別)ですが、借金の相談は原則として無料です。

電話番号を書いておきますね(2020年6月15日現在)。

弁護士会
借金無料電話相談:0570-07-316

ということで、簡単なレポートでした。

失礼いたしました。

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