【一般知識】「憲法」と「法律」が異なる話

一般知識・教養

こんにちは、こんばんは。
サマビーです。

久しぶりに一般知識としての憲法の話を書きます。

今回は「憲法」と「法律」は違うよ…という話です。

なお、今回の話はどう書こうか悩みました。

悩んだすえに、正確に書こうとするとわかりにくくなるので、かなり噛み砕いていきます。

一般知識として、このくらいのイメージを持っていれば良いんじゃないかな…という話になります。

よって、詳しい方からすれば「ん?」と思う部分があるかもしれませんが、その辺はご容赦ください。

また、そもそも「憲法とは何ぞや」という点については、下記の話をご参照ください。

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そもそも「法律」(法令)とは

そもそも「法律」とは、主に国民がその国で生きていくためのルールと考えればよいでしょう。

厳密には、様々な定義ができますが、この辺もざっくりいきます。

で、例えば、刑法という「法律」では「人の物を盗んだら刑罰を与えるよ」というルールが規定されています。

このルールがないと、いつ自分の物が盗まれるかわかりません。

また、民法という「法律」では、物の売り買いについてのルールが規定されています。

お金を払って、物の財産権(所有権と考えればよいでしょう)が移る…という内容です。

このルールがないと、後で「所有権までは移していないから返して!」といった理不尽な要求をされかねない。

で、こういった「法律」において、すべてのルールが規定されているかというと…

そうでもありません。

全ては書ききれない、という言い方もできるでしょう。

そこで「法律」に比べて、より細かい部分についてのルールが作られています。

政省令せいしょうれいと言われるもので、政令せいれい」と「省令しょうれいです。

これらは「法律」で定めきれない、より細かい部分について規定しています。

すべてのルールを「法律」で定められればよいのでしょうが、「法律」は皆さんの代表者である国会で定めなければなりません。

別の言い方をすれば「国会」以外では、「法律」を定められません。

国会で定めるには時間も手間もかかります。

すべてを「法律」で定めようとすれば、タイミングを失してしまうかもしれません。

そこで、基本的なルールは「法律」で定めておいて、「法律」では書ききれない細かいルールや、より現場に則した細かいルールが「政省令」で定められていきます。

ちなみに、「政令」は内閣によって定められ、「省令(※)」は各大臣が定めます。

※内閣がつくるものは「府令ふれい」といいます。

もちろん、各大臣が定めると言っても、例えば、文部科学大臣が1人でうんうん唸りながら、省令をつくるわけではありません…笑


ともかく、まとめますと「法律」→「政令」→「省令」という順序で、より詳細なルールが定められていく…ということです。

ちなみに、「法律」→「政令」→「省令」と進むにつれて、定める手続きも簡単になっていきます。

そして、これら法律・政令・省令等のルールをまとめて法令ほうれいとも言います。

ちなみに、さらに「省令」の次段階として通達つうたつというルールもあります。

「通達」は「国民」に向けて定められたルールではなく、「法令」を運用する際に、行政側が注意すべき点が書かれたルールと考えればよいでしょう。

お役所内部でのルールと言えますかね。

ただ、各法令を運用する具体的な場面について「〇〇のように運用しましょう」という内容も定められるので、結果として、国民生活に影響はします。

ともかく「通達」は、法令が運用される際の最終微調整的なルールです。

ルールを守るべき人が異なる

いよいよ本題に入ります…笑

いわゆる「法令」について、その国で生きていくためのルールが書かれているもの…とざっくり捉えてしまえば、「憲法」も「法令」の1種なんでしょう。

しかし、「憲法」と「法令」は違います。

格が違う、と言えばそれまでですが…厳しい上下関係があるというか…笑

「法律・法令」は、「国民」が守るべきルールであり、

「憲法」は、「法律・法令(を作る人)」が守るべきルールなんです。

憲法98条1項は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定しています。

要するに、憲法に反する「法律・法令」などは無効!…と書いてあるんですね。

「法律・法令」は、国民を縛るルールが書かれていますが…

「憲法」には、「法律・法令」は憲法に反するなよ!(ちゃんとした内容にしろよ!)

…という法令を定める人を縛るルールとなっているんです。

まぁ、憲法にも色々な規定がありますし、憲法尊重擁護義務けんぽうそんちょうようごぎむという「憲法を守りましょう!」という規定は、国民に対する規定でもありますけどね。

ともかく、ルールを守るべき人が異なるという点で「憲法」と「法律」は異なります。

憲法と法律の違い

法律 →国民に対するルールブック。
憲法 →権力側に対するルールブック。

…という点で、憲法と法律とは異なると考えればよいでしょう。

少し難しい話かもしれませんが、一般知識という意味では、このくらいの理解でよいのではないでしょうか。

ということで、憲法と法律の違いまで、失礼いたしました。

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