【一般知識】検察庁法の改正は何が問題なのか?

一般知識・教養
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こんにちは、こんばんは。
サマビーです。

今日は2020年5月17日(日)。

ここ1週間くらい「検察庁法けんさつちょうほうの改正」が話題になっています。

そこで今日は一般知識レベルとして、簡単に「検察庁法の改正」の何が問題なのかについて書いてみます。

毎度のことですが、できるだけ法律に詳しくない人も理解できるよう、詳しい法律の話は省きます。

また、かみ砕いて説明するので、詳しい方は「ん?」と思う部分があるかもしれません。

そして、個人的な意見も含まれますので、その辺はご容赦ください。

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世論が反対している理由は2つ?

個人的な意見ですが「検察庁法」という割とマニアックな法律がこんなに話題になることは、そうそうない気がします。

そこで、何で今回は話題になっているのか、その多くは改正に反対を表明するツイートなんですが、その理由から書こうと思います。

そもそも「検察庁法」とは、検察庁の組織や、検察官の任命にんめいの手続等について定めた法律です。

任命とは、その役目(職務)にくよう命じることなので、検察官になりたい人が、国から正式に検察官として認められることと考えばよいでしょう。

また、組織についても規定されているので、検察庁とはこういうところですよ~とか、検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事という種類がありますよ~とかも規定されています。

ちなみに、よく間違いやすい検事総長けんじそうちょうは、検察官の中で最高位の人、つまり検察庁のトップ。

検事長けんじちょうとは、高等検察庁の長官、つまり、「高等検察庁」のリーダーです。検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の4区分があります。

さてさて…

このような「検察庁法」を改正しようとする政府に対して、多くの人が反対しているわけですが、その原因をざっくり書きますと…

現状では、全国に8人いる検事長などの幹部は、63歳を過ぎるといわゆる「ヒラ」の検察官に戻ります。しかし、一定の場合はこの定年を延長できる特例が盛り込まれていることです。

現在、どのような場合に延長できるの? その基準は?…と野党は与党を追及していますが、その辺はこれから詰める模様。

要するに、政府の都合のよさそうな人材の定年を延長できそうでヤバいよね…というのが反対されている理由の1つでしょう。

というか、検察は総理大臣であっても、法律に違反すれば起訴(後で説明します)することができるはずです。

だけど、定年の延長を政府が決定できるのならば、よきに図らってくれた政府の人間に対して、積極的に捜査(起訴)を行わなくなるんじゃね?…という不安があるんですね。


あと、これも多くの人が反対している大きな理由の1つだと思いますが…

それを今やるか?

…ということです。

個人的には、多くの国民が「新型コロナ対策」についての政府の動きがにぶいと思っているように見えます。

また、色々と先にやらねばならないことがあるでしょ!…という思いがあるはず。

それなのに、こんなタイミングで検察庁法の改正を強行採決しようとしている…という政府の動きに、また、このバタバタしている最中にしれっと改正しようとしているように見えて、怒りを覚えるのでしょう。

細かい論点は色々とありますが、多くの人が反対を表明している大きな理由はこの2つじゃないかな…と思います。

どうして延長を政府が決めるとマズいのか?

検察庁の役員の定年について、どうして政府が決められるようになるとマズいのでしょう?

上で書いたように、政府に忖度そんたくしちゃうかもしれないから…ということです。

この前提として、検察官には強力な権限があるんです。

起訴独占主義きそどくせんしゅぎというものですね。

「起訴」とは、訴えを提起すること。ここでは検察官が疑わしい事件に対して、裁判所に裁判しようぜ!…と求めることをいいます。

基本的に刑事訴訟では、検察官だけに起訴の権限があります(刑事訴訟法 247条)。

いくら国民が「あいつはアヤしいから裁判しようぜ!」と言っても無理なんです。

つまり、検察官が時の政府に忖度をはじめちゃうと、あいつは法に触れているようにも見えるけど、まぁ、裁判にかけなくてもいっか(=不起訴)…とやりかねない…という不安ですね。

個人的には、このように国民が不安視すること自体がよろしくない気がします。

実際のところはわかりませんが…笑

検察は公正に、また公平に職務を行っている…という国民の信頼が前提にあるからこそ、起訴する権限を一任されていても許されている…とも言えますからね。

ということで、簡単ではありますが、一般知識レベルとしては、このくらいの理解があれば大丈夫ではないでしょうか。

最後に…

検察官が取り扱うのは「刑事事件(裁判)」についてです。

お金を貸したけど返してくれないので訴えるとか、物を壊されたので弁償しろと訴えるといった裁判は「民事事件(裁判)」の話で異なります。

この言い方は適切ではないでしょうが、「悪いこと」をしたか否かを決める裁判が刑事裁判ですね。ちょっと、ざっくりし過ぎかな…汗

まぁ、この辺も機会があれば書きます。

では、今日あhこの辺で失礼します。

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