こんにちは、こんばんは。
サマビーです。
先日、仕事の関係で「自己破産」について調査をしました。
「自己破産」という言葉は、耳にしたことがありますよね。
しかし正直、私はこの辺の制度について何も知りませんでした。
そして、調べていると「へぇ~」と思ったことがありましたので…
簡単ではありますが、今日は「破産手続」についてレポートします。
ちなみに、借金の整頓をする場合は、できるだけ早めに弁護士等の専門家に相談すべきだな…と感じました。
「同時廃止」がよくわかりませんでした
私の自己破産のイメージとしては、破産宣告というものを受けて、債務(ここでは借金と考えてOK)をチャラにしてもらう…というものでした。
まぁ概ねその通りですが…調べてみると少し違ったんですね。
ざっくり破産手続のイメージを書きますと、ポイントは次のものです。
①破産手続は、借金が返済不能(支払不能)となった人を「破産者」と認定する手続である。
↓
②破産者に財産が残っている場合は、その財産を債権者に分配する手続でもある。
↓
③しかし、破産者に財産が残って「いない」場合は、債権者に分配する手続が不要となるので、「破産者」と認定する手続と同時に、分配手続を終了する「同時廃止」(破産手続の終了)という決定がされる。
一度、ここで止めます。
はじめは、③の「同時廃止」がよくわからなかったんですよね。
そもそも何を廃止するのか?…という点がポイントでしょうか。
何を廃止するのかと言えば、上記②で書いたように、破産手続は破産者と認定された人に財産が残っていた場合、その清算・分配を行う手続でもあります。
この言葉も聞いたことがあると思いますが、清算等の手続は「破産管財人」という人が選任されて、その人が行うものと考えてください。
なので、分配する財産が残っていない場合は、上記①のように支払不能に陥った人を「破産者」と認定した後、破産手続を廃止(終了)してしまうんですね。
つまり、破産者に財産がない場合、支払不能となった人を「破産者」と認定するだけの手続となります。
あれ…債務(借金)がチャラになるんじゃないの?…と思うでしょう。
これは「免責許可の決定」という別の手続が必要なんですね。
”別の手続”と言ってしまうのは語弊があるかもしれませんが、そのように考えたほうが、しっくりくるでしょう。
ちなみに、以前は異なりましたが、現在は破産の申立てをすると、この免責許可の決定の申立て「も」したものとみなされます。
なお、免責とは、責任が免除される…という意味であり、まさに債務(借金)をチャラになる決定です。
つまり、破産宣告だけでは、債務(借金)はチャラにならないのです。
「免責許可の決定」というものを受けることで初めて、債務(借金)がチャラになるんですね。
おそらくほとんどの人は、この「免責許可の決定」を受けることが破産手続の目的となるのでしょう。
細かいことを書き始めると長くなるので、この辺で止めますが、破産手続の基礎中の基礎的知識は、こんな感じです。
自己破産以外の整理方法
ちなみに、「自己破産」以外にも借金の整理方法はいくつかあります。
主なものは次のとおりです。
①任意整理:債権者との話し合いで整理する。
②調停:裁判所に間に入ってもらって、債権者との話し合いで整理する。
③特定調停:②の特別バージョンのようなもの。
④民事再生:「再生計画案」というものを作成し、それに基づいて、破産することなく、借金の返済を行っていく。
①の「任意整理」とは、まさに債権者と話しあって、どうするかを決める方法です。
弁済額を減らしてもらったり、返済期を延長してもらったりして、こうやって返済していきます…という内容を決めるんですね。
ただし、ちゃんと整頓しようとする場合、きっと一般人が行うのは難しいですよね。どこから借金をしているかにもよりますが…。
ですので、任意整理を行うにも、弁護士等の専門家を立てたほうが良いとは思います。
②と③の調停は、債権者との話し合いに関して、裁判所にも関与してもらう…というイメージでよいでしょう。
その方が安心ですよね。
④の民事再生は、支払不能に陥りそうではあるものの、定期的な収入もあり、破産宣告を受けたくない場合などに使います。
民事再生法という法律に基づいて、どのように返済をしていくかの「再生計画案」を作成して、それに基づいて借金を返済していく方法です。
例えば、「月に〇円を3年かけて返済」…などと再生計画を立てて、それを実行していく…というものです。
ちなみに、借金の整頓方法にはその他、過払金返還請求というものもありますが、ここでは省略します。
ちゃんと法律に基づいて計算してみると、実は払い過ぎていた…というケースがあるということです。最近はCMなどでやってますよね。
これこそ自力で行うのは難しいんじゃないかな…。
各種法律に基づいた計算も簡単ではないですし、そもそも法律の上限を超えて利息がとられていたケースでしょうから。
ともかく、この辺を調べていて私は他人事でもないよなぁ…と感じました。
問題なく生活しているように見えても、ちょっとしたことから生活は傾きかねません。
これがリアルに感じられる人は、ある程度、傾いたか、傾く可能性を感じた経験がある人でしょう。
まぁ、健康で(できれば若くて)、かつ独身であれば…何とかなるでしょう。
もしくは、援助してくれる身内がいるとかね。
しかし例えば、家族が病気になってしまったタイミングで、勤め先の会社が傾く…といった事情が重なると、一気に借金生活…ということにもなりかねません。
最初は何とかできるかと思っていても、何ともならずに利息が積み重なって…ということはありえる。
すでに借金があり、返済に不安のある人は、早めにちゃんとした専門家に相談するほうがベターだな…と思いました。
人生をやり直すためです。
なお、相談先について、例えば、弁護士会は各都道府県にありまして、法律相談所が設けられています。
弁護士会の法律相談は有料(30分5,000円税別)ですが、借金の相談は原則として無料です。
電話番号を書いておきますね(2020年6月15日現在)。
弁護士会
借金無料電話相談:0570-07-316
ということで、簡単なレポートでした。
失礼いたしました。