2020年6月1日(大企業)より、パワハラ規制がはじまります

一般知識・教養

こんにちは、こんばんは。
サマビーです。

私はつい最近まで知りませんでしたが、今までパワハラに関する法律がなかったようです。

もちろん、暴力をふるうといった行為は犯罪になるので、「刑法」の暴行罪や傷害罪が適用されるケースもあるでしょう。

また、生活上のルールを規定している「民法」という法律によって、損害賠償請求をされることもあると思います。

そういった意味ではなく「パワハラ」自体について規定している法律がなかった…ということですね。

今日はその辺の話を少し書きます。

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大企業は2020年6月1日、中小企業は2022年4月1日より

さて、パワハラというもののイメージはありますよね。

念のため、ざくっと書いておきますと…

・職場における優越的な関係を背景にした言動で、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
・労働者の就業環境が害されること。

です。

「優越的な関係を背景」とあるように、関係性が上の人がそれをバックに…というところがポイントですかね。

同等の立場の人間から、変な言動をされたとしても「言い返す」か、「無視」してフィニッシュでしょうからねぇ…笑

上記のものは労働施策総合推進法ろうどうしさくそうごうすいしんほうという法律で規定されたパワハラの内容です。

ちなみに、「労働施策総合推進法」の正式名称は、「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」といいます。

長いわ…苦笑

で、2019年のこの法律の改正によって、日本で初めて「パワハラ」について規定されたんですね。

その結果、この法律は「パワハラ防止法」と呼ばれたりしています。

逆に言えば、この法律で規定されるまで、「パワハラ」に関する「法律」はなかった…ということ。

これだけ問題になっていたのにね…という感じです。

そして、この法律で規定された「パワハラ」に関する規制が、2020年6月1日より適用(施行)される…ということです。

もう少しですねぇ。

ただし、2020年6月1日より適用されるのは「大企業」に対してだけです。

つまり、日本で約99%を占める「中小企業」に対するパワハラ規制の適用は、まだ先(2022年4月1日)になります。

「すぐに準備ができないよ~」という中小企業の現実を考慮したんですね。

ただし、それまでは”できるだけ頑張りなさい”という規定にはなっていますし、もちろん、中小企業であっても、期限に関係なく準備を始めることはできます。

よほどできた社長さんでなければ、準備をはじめないでしょうけどね。

ちなみに、そもそも「中小企業」とは、以下のものです。

製造業・その他…資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業…資本金1億円以下または従業員100人以下 5人以下
サービス業…資本金5,000万円以下または従業員100人以下5人以下
小売業…資本金5,000万円以下または従業員50人以下

法律違反に罰則はない。しかし…

大なり小なり、日本におけるサラリーマンはパワハラの被害にあっているでしょう…。

逆に言えば、大なり小なり、加害者もいる…とも言えます…苦笑

被害者にも、加害者にもならないようにしたいものです。

で、「パワハラ」に関する法規制がされたと聞いて、「おぉ~」と思う方もいるかもしれませんが…

この法律違反があった場合、罰則はありません

ですので、あまり効果がないのでは…という声もあります。

しかし、パワハラについて、今まではできなかった「法律違反」とのラベリングはできますし、一定の場合、厚生労働大臣は必要に応じて、事業主に助言、指導又は勧告ができます。

そして、事業主がこの「勧告」に従わない場合は、その旨を公表できることになりました(労働施策総合推進法33条2項)。

よって、場合によっては「パワハラ違反の会社」として公表される可能性はあります。

今のご時世、そんな公表がなされたら会社としては致命的ですよね…。

厳しい言い方をすれば、ふざけた会社はどんどん公表されればよいとも…言えますけどね。

上手く運用できるとは…

そんなことを言ったら、多くの法律がそうですが…

今回の改正法で個人的に気になったのは、相談窓口の設置義務です。

要するに、事業主(社長さん)は、この先、パワハラに関する相談先を設置しなければならないこととなったんです。

しか~し、中小企業でどこまでそれが実現できるのか。

特に会社が小さければ小さいほど、疑問です。

例えば、社員数が10人程度の会社では、相談先を設置しよう!…となったとしても、誰が相談先(担当者)になるの?…という懸念があります…苦笑

もちろん、弁護士事務所とか、外部に委託できればよいでしょうが、普通に考えてそのような余力はないでしょう。

皮肉っぽい言い方ですが、そんな余力があれば、普通の経営者は溜めこみます…苦笑

さらに言えば、社長と従業員3人でやってます…みたいな小規模事業では、社長が相談先になるのかもしれない。

まぁ、そんな場合は、そもそも設置されないか、形だけの相談先が設置されるでしょう。

しかし、罰則もないわけですし。 厚労省も全国のすべての小規模会社まで、いちいちそこまでチェックできないでしょう。

そんなことを思うと個人的には、特に小規模会社ではどこまで運用されるのやら(きっと多くの会社では何も変わらない)…という気がしています。

もちろん、はじめから完璧な制度なんでないでしょうから、まずは第一歩…という感じでしょうね。

ちょっとした知識の紹介まで、失礼いたしました。

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