こんにちは、こんばんは。
サマビーです。
今日は2020年9月9日(水)。
久々に法律に関する話を書きます。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)という法律がありまして、この改正法が来年の令和3年4月1日から施行される予定です。
この改正の話の前に、全ての企業で定年が65歳となる…って知っていました?
高年齢者雇用安定法と65歳定年の話
多くの方は知らないと思いますが…日本には「高年齢者雇用安定法」という法律があります。
どんな法律かと言えば、1条に目的規定があります。
高年齢者雇用安定法1条
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
要するに、定年後や高年齢の方でも、働き続けることができるように措置を講じましょう…という法律ですね。
そして、この法律には様々な規定がありますが、今回の話は「高年齢者雇用確保措置」という部分に関するものです。
2020年9月時点の現在の法律でも、事業主には「高年齢者雇用確保措置」として、以下のいずれかの措置を講ずることが義務づけられているんですね。
①65歳まで定年引上げ
②65歳までの継続雇用制度(再雇用など)の導入
③定年廃止
要するに、「65歳定年制」を意味します。
知っていました?
ただ、いきなりすべての会社に「65歳まで雇用せよ!」というのも難しい話。
ですので、現在は経過規定が適用されていて、全企業に65歳定年制が適用されるのは2025年からになっています。
2025年から厚生年金の支給開始年齢の引上げも予定されているんですね。
で、65歳まで働けるようにしないと、61歳~65歳までの人が「賃金」も「年金」も受け取れない期間が生じてしまいます。
これを防ぐ措置が上の①~③ということです。
ちなみに、多くの企業では③の「継続雇用制度の導入」が選択されているようです。
61歳になっても、60歳までと変わらずに継続してお勤めする…というパターンもありますし、一度離職して、再雇用の形をとる…というパターンもあります。
どちらにせよ通常は、その際に給与が減らされるでしょうけどね…。
ちなみに、私は中小企業にお勤めしていることもあるんですかね。
初めて65歳定年の話を知ったとき、「そうだったんだぁ…」という感じでした。
中小企業らしく(?)、日々ハードに労働しておりますので、とても65歳まで持ちません…苦笑
それはともかく…
このような話に加えて、高年齢者雇用安定法に追加の改正が行われました。
70歳まで働ける世の中が…
「65歳定年」が「全企業」の義務となるのは、前の改正の話です。
ただ、これが完全に実施されるのは2025年のお話…ということ。
で、今回の改正では、これに加えて70 歳までの労働者に対する「高年齢者就業確保措置」というものが新設されたんですね。
上で述べたように、65 歳までの労働者に関して、事業主は「高年齢雇用確保措置」を講じる義務が設けられました。
上で触れた①~③(65歳定年)のことです。
そして、今回の改正でこの①~③(高年齢雇用確保措置)に加えて…
70 歳までの高年齢労働者に対しても「高年齢者就業確保措置」として、以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務が設けられます。
なお、「努力義務」とは「絶対にそうしなさい!」という形の規定ではなく、「できるだけしましょう!」という規定です。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
まだまだ働ける!働きたい!…とお考えの方には、よい制度ですね。
年金だけでは心細いですし、安心につながります。
ただ個人的には…
いつまで働かせるんじゃい!…という気持ちですが…笑
私も「70歳まで働きたい!」と思える環境で働いてみたいものです…苦笑
ちなみに、どうしてこのような改正が行われるのかですが、少子高齢化が進んで人口が減少する中、働き手が少なくなったので、高年齢者であっても働く意欲のある方には、どんどん働いてもらおう!
…ということではないでしょうか。
そのために企業は色々な整備をしましょうね…という感じです。
ということで、ざっくりと説明いたしましたが、こんな話もあるんだよ~というところで。
失礼いたしました。