こんにちは、こんばんは。
サマビーです。
先日の憲法記念日(5月3日)に「日本国憲法とは何だろう?」という話を書きました。
法律という固い話ですし、見る人はいないだろうなぁ…と考えていましたが…思いのほか、見ていただけている。
投稿したのは憲法記念日でしたし、学生さんが課題か何かで調べものをしたのかな…と思いましたが、その後もちょこちょこと。
そこで今日も図に乗って、一般知識としての憲法の話を書いてみます。
今日は「国民主権」の話です。
なお、法律を知らない人でもわかるように、できるだけ嚙み砕きます。
よって、詳しい方からすれば「ん?」と思う部分がある“かも”しれません。その辺はご容赦ください。
自分たちのことは自分たちで決める
「国民主権」とは何ですか?…と聞かれた場合、皆さんは何と答えるでしょうか。
「国民に権利があること!」などと、答えるかもしれません。
「何の権利があるのか?」という点は置いておいて、まぁ、正しいです…笑
そもそも「主権」とは、国の意思を決定する権利のことですね。
「〇〇の領土にまで、日本の主権は及ぶ」といった、他の意味で使う場合もありますが、一般的なイメージとしてはこれでよいのでしょう。
国の意思を決定する権利なので、この国をどうして行くかを決める権利が国民にあるということです。
例えば、今は新型コロナの影響で、苦しい生活を余儀なくされている方はいますよね。
そこで、国民全員に一律1人10万円を配ろうとなりました。
しかし、「10万円じゃダメだ! 30万円だ!」などと決める権利もある…とも言えます。
でも実際のところ、皆さんはこの国のことを決めていますか?
決めていない…という人もいると思いますし、決めていると言えば決めている…という人もいるでしょう。
では、国のことをみんなで決めよう!…とした場合、「どのように」みんなで決めればよいのでしょうか。
1億人以上の人の意見を1つにまとまめるのは困難ですよね…苦笑
そこで、日本ではみんなの代表者(国会議員)を選んで、代表者に決めてもらおう…という形になっています。
いわゆる間接民主制というものです。
ちなみに、もちろん「直接」民主制にしたっていいわけです。
ただし今の日本では、特定の事がらについてのみ、テーマを国民に提案して投票してもらう…といったように、直接民主制は部分的に採用されているくらいです。
また皆で決めよう!…と言ったところで、例えば、国防(国を外国からどう守るか)に関することがらなど、私には決める力がありません。知識が全くありませんから。
「とりあえず戦闘機をたくさん買っとけ!」というレベルでは済みません…苦笑
お金はどうするの? パイロットはどうするの?…という問題もあるでしょう。
ということで、少し話がそれましたが…
皆さんが持つ「国の意思決定を行う権利」である「国民主権」は、選挙を通して実現されていると言えます。
また、皆さんの代表者(国会議員)が決めたことは、皆さんの「国民主権」で選ばれた人が決めたことだからこそ、その判断はひとまず正当なものだ!…と考えるんですね。
少し難しい言い方ですが、これを「正当性の根拠」とも言います。
しかし「おいおい…ちょっと待てよ…今の国会議員の活動は認めんよ」と思う人もいるでしょう。
そう思うのならば、次の選挙で別の代表者を国会に送りこむしかありません。
まぁ、この辺を突き詰めて語り始めると難しい問題はありますが…。
ちなみに、自分たちの国のことは、自分たちで決めるのは当たり前でしょ…と思うかもしれません。
しかし、今の日本国憲法の前の「大日本帝国憲法」では、主権は「天皇」にあるとされていました。
つまり、「大日本帝国憲法」の規定を見る限り、国民に主権はなかったんです。
前の投稿でも書きましたが、主権が国民にある…という当たり前のことが、日本国憲法ではちゃんと規定されており、それも重要なことなんです。
日本国憲法第1条では、次のように規定されています。
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
第1条は天皇に関する規定ですが、ここで国民主権は国民にある…ということが規定されています。
また、憲法には「前文」というものがあり、そこでも国民主権が国民にある…ということが書かれています。
ちなみに、この第1条に規定されているとおり、現在の日本国憲法において、天皇は「象徴」とされています。
この点について、わかったような…わからないような…で過ごしていませんか?
「象徴」とはシンボルのことです。
例えば、平和の象徴(シンボル)は鳩。鳩を見れば、人は平和を連想するでしょう。
つまり、天皇を見ることで「日本(人)とは…」と連想させる存在ということです。
以上、簡単ではありますが「国民主権」の説明まで、失礼いたしました。